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同窓会総会のご案内
令和5年度 同窓会総会のご案内
日時 令和5年9月9日(土)
午後 5時~6時
会場 本校大会議室(2階)
*同窓会員であればどなたでも参加できます。
多くの会員の方が参加できるような総会を目指しています。
埼玉県立白岡高等学校同窓会会則 |
(名称及び事業) 第1条 本会は埼玉県立白岡高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称し、事務局を埼玉 県立白岡高等学校(以下「母校」という。)内に置く。 (目的及び事業) 第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに母校の発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)会報又は会員名簿の発行 (2)母校の行う諸事業への参加又は後援 (3)その他本会の目的達成に必要な事業 (会員) 第4条 本会の会員は正会員及び特別会員とする。 2.正会員は、母校の卒業生とする。 3.特別会員は、母校の現旧職員とする。 (役員) 第5条 本会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)会計 2名 (4)理事 若干名 (5)幹事 若干名 (6)監査 3名 第6条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。 (1)会長 本会を代表し、会務を統轄し、総会、本部役員会、理事会及び幹事会を招集し、その議長となる。 (2)副会長 会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。 (3)会計 予算・決算・金銭出納の記帳・整理及び財産の管理。 (4)理事 理事会を構成し、本会の企画運営に当たる。 (5)幹事 卒業期ごとの会員の連絡を密にし、意思の疎通を図るとともに会長の命を受けて会務を処理する。 (6)監査 事業及び会計を監査する。 第7条 本会の役員選出は次による。 (1)各役員は正会員の中から選出する。 (2)幹事は、卒業時の各クラスから2名選出する。 (3)理事は、各卒業期ごとの幹事の中から1名の理事を選出する。また、生徒会長であった者は、必ず理事となる。 (4)本部役員は、本部役員会において原則として、理事・幹事の中から選出する。 第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。 第9条 本会に顧問を置くことができる。 2.顧問は、母校現職員・校長及び本会に功績のあった者の中から、本部役員会の推薦により 会長がこれを委嘱する。顧問は、会務一切の諮問に応じ、あらゆる会議に出席して意見を述 べることができる。 (会議) 第10条 本会の会議は、総会・本部役員会・理事会及び幹事会とする。 第11条 総会は、毎年1回、原則として母校の文化祭の行われる日に開催する。ただし、会 長が必要と認めたときには、臨時総会を開くことができる。総会の議決は、出席正会員の多 数により決する。総会では、次の事項を審議する。 (1)会則の制定と改正 (2)事業計画及び事業報告 (3)予算、決算に関する事項 (4)役員の承認 (5)理事会及び幹事会に委任する事項 (6)その他必要事項 第12条 本部役員会は、会長・副会長及び会計で構成し、必要に応じて開催する。 第13条 理事会は、会長・副会長・会計及び理事で構成し、必要に応じて開催する。ただし、理事の3分の1以上の要求があるときは、理事会を開催する。 2.理事会が、理事の3分の2以上の多数(同意書を含む。)で議決したときは、その議決を 総会による議決とみなすことができる。ただし、議決の内容は、直後の総会において報告し なければならない。 3.会長は、緊急やむをえない事情がある場合は、理事科の開催に代え、文書をもって理事の 同意を求めることができる。この場合の効果及び手続きは、前項と同様とする。 第14条 幹事会は、会長の命を受け本部役員会又は理事会が必要に応じて招集し、会務を処 理する。 (会費及び会計) 第15条 幹事会は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。 2.正会員は卒業時に終身会費として、5,000円を納入しなければならない。ただし、内 2,000円は後援基金とする。 第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (雑則) 第17条 正会員は、氏名、住所その他に移動を生じた場合には、その旨を事務局に申し出る ものとする。 第18条 本会の会則改正は、理事会の発議により出席正会員の3分の2以上の賛成をもって することができる。 第19条 本会の運営に関する細則は、別に定める。 付則 この会則は、昭和55年4月1日から施行する。 昭和57年4月25日一部改正 平成7年10月1日一部改正 平成11年9月19日一部改正 |